1949-05-19 第5回国会 参議院 法務委員会 第17号
曾て行政科試驗に合格しました者は、多く旧憲法下における憲法その外重要法律につきまして試驗を経た者でありますので、その行政科試驗に合格したその科目について特にこの試驗を免除するということは適当でない、やはり折角他の科目について新らしく試驗をするのであれば、新らしい憲法下において施行されております新法律についてやはり一應檢討を加えて貰うということが必要と考えまして、行政科或いは外交科試驗に合格した人につきまして
曾て行政科試驗に合格しました者は、多く旧憲法下における憲法その外重要法律につきまして試驗を経た者でありますので、その行政科試驗に合格したその科目について特にこの試驗を免除するということは適当でない、やはり折角他の科目について新らしく試驗をするのであれば、新らしい憲法下において施行されております新法律についてやはり一應檢討を加えて貰うということが必要と考えまして、行政科或いは外交科試驗に合格した人につきまして
元來常職から言えば、元は外交科試驗、行政科試驗、司法科試驗、こうあつた、端的に言えば、司法試驗でいいのであつて、裁判所の規定をここに引用するということは、裁判所から出たということになつて、逆になる虞れがあるということを、私は裁判所法の一部改正の場合に述べておるのです。
○政府委員(岡咲恕一君) 從前の高等試驗の行政科試驗、或いは外交科試驗というものはすでに施行せられまして相当の年月が経つておりますし、新憲法施行後は法制全般に亘りまして随分大きな改革が行われました関係上、以前行政科試驗に合格しておりましたというだけで司法科試驗に必要な科目で行政科試驗ですでに試驗済みの科目を免除するということは行過ぎであろう。